【地域活用要件】営農型太陽光の農地一時転用

こんばんは、Kane-Heyです。

現在、13円の案件を進めています。
自身にとって初の地域活用要件の営農型太陽光です。

まずは、農地一時転用ということで、
農業事務局に資料一式を提出してきました。

地域活用要件だからといって特別に記述する部分はなく
いつも通りの内容となっています。

なお、自分の土地において一時転用するので4条の申請となります。

  • 4条許可申請書
  • 案内図
  • 公図写し
  • 土地登記簿謄本
  • 確約書
  • 転用計画図
  • 営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響の見込み書
  • 資金に関する証明書
  • 事業計画書
  • 農作物に係る状況(収量等)の検査・報告書
  • 認定通知書
  • パネル、PCSカタログ

地域活用要件では
認定農家(担い手)10年間の営農という部分が重要なので、
栽培作物はこれまでの実績から
10年の許可が出せる「お茶」としました。

実は、農業事務局には、
ぶどうの場合についても打診していて、
その場合は許可期間は実績の点から5年になるとのこと。
QA(※1)問72のように3年を超えるものであればクリアーなので、
やろうと思えば挑戦できたのですが、
今回、山の中で鳥獣対策が大変になりそうだったので
「ぶどう」は断念しました。

※1:営農型発電設備の実務用Q&A (都道府県、市町村及び農業委員会担当者向け)

ちなみに、QA(※1)問72については、以前のブログの通り、
かなり苦労して確認した部分になります。

この場所は耕作放棄地で地面が見えないくらいの
ものすごいヤブだったのですが、
なんとここでも「まさお」が大活躍です。
あっという間に草を刈り上げ、畑っぽくなりました。

何はともあれ、今年の冬も太陽光づくりで
忙しくなりそうです。