分割疑義用に予め出した書類で混乱

こんにちは、Kane-Heyです。

新規に申請を出した案件で、またも申請不備のメールが届きました。
今度は分割疑義に関するものです。

この案件は、
分割疑義になることが予め分かっていたため、
隣接地番の登記簿および公図(図中①~⑪)を提出していたのですが、
それが混乱の元になったようです。以下抜粋。

【抜粋】
■設備住所情報が、入力データと添付されている謄本で異なっています(申請データ:「静岡県xxxxxxxxx873-2」のみの申請に対し謄本は複数添付されております)。どちらかに一致いただくようにお願いします。但し、分割審査のために関連する謄本を添付いただいている場合は、その事が分かる理由書などを添付し、再申請をお願いします。

申請した地番は一筆だったのですが、
登記簿が複数地番に渡って提出されていたため、
申請の地番が複数あるのではと勘違いしたようです。
(※公図も一緒に提出し申請地番を色分けしてあったのですが、
理解してもらえなかったようです)(xx)

申請地番は一筆である旨を送付書に記載し、
指示に従ってFITポータルから修正登録をしておきました。

筆数が多くなると、
法務局で取り寄せる登記簿と公図の数が増えて
地味にお金がかかるのが痛いです。