こんばんは、Kane-Heyです。
以下、長文なので、結論だけ先に書きます。
登記情報について何らかの申請をし手続きに入っている場合は、
登記簿謄本が発行できないので注意しましょう!
年末12月17日〆切の新規認定申請するにあたり
ぎりぎりでも大丈夫と高を括っていたのですが、
それがそもそもの失敗でした。
17日の当日、法務局で登記簿謄本を取ろうとしたら、
なんと、発行できない! といわれてしまいました。
原因は、登記簿を更新中であるからとのこと。
法務局で何か申請した覚えもないし、
は?と思いながらも、
FITポータルで申請しない訳にはいかないので、
申請不備になることを前提に、
以前に確認用で取得したなんちゃって登記簿
(WEBから取れる登記情報データの写し)を
添付して提出しておきました。
後日速攻で申請不備のメールが届いたのでした。
さて、なぜ登記簿が取れない事態になったのかというと、
今回の計画地が売買契約となっており、
所有権移転に先駆けて抵当権の抹消手続きを行っていたためでした。
計画の土地には以下2つの抵当権がついている状況で、
それぞれについて抹消するよう、市の農政課の方で、
手続きがとられていました(※1)。
※1農政課の斡旋という形で農地(青字)を
売買すると、売主買主それぞれで税金が減額される
というメリットがあるため、この形をとりました。
- 昭和12年、信用販売購買利用組合の抵当権
- 昭和30年、農業協同組合の抵当権
1の昭和12年については既に組織の実態はなく、
裁判所で清算人の選任を受けて申し立てる、
という時間もお金もかかる手続きとなるため、
覚書を一筆書き、そのままにするということになりました。
2の農業協同組合の方は、現在も実態があるため、
すんなり手続きが進むと思っていましたが、
ここで大きな時間ロスとなりました。
だいぶ昔のことなので、事前通知という手続きにより
農協宛てに記載の抵当権について正しいかどうかの
確認が行くのですが、ここで1か月程かかってしまいました。
一向に登記簿が取れない状況が続いたので、
法務局に事情を話したところ、進捗がわかり、
事前通知の回答待ちという状況だったので、
農協に連絡をとり法務局に返信するよう促し、
やっと抵当権抹消の手続きが完了となりました。
これにより、ようやく登記簿謄本が取れる状況となりました。
この時12月27日でした。
何はともあれ、申請不備の期限内に
FITポータルから登記簿謄本を提出できました。
一連の手続きを自分でやっていたら
このようなことにはならなかったのに・・・と
ため息しか出ません・・・。
今回の顛末を振り返ると、どっと疲れがこみ上げてきます。