JPEA取り下げを指示された案件が復活

こんばんは、Kane-Heyです。
しばらくぶりのブログです。

表題の通り、新規に申請した案件がJPEAによって一度は取り下げを指示されたものの、例外を指摘したら申請がなんと復活して、現在Fitポータルで「確認」のステータスに至っているという件です。

一度取り下げを指示された案件が復活したと言ってしまえばすごく簡単に聞こえますが、ここに至るまでには、細心の注意を払う必要がありました。ほんと・・・疲れました。

今回、同時に申請した2つの案件について、分割かどうかを判断するために、JPEAから何度も登記簿謄本の催促があったので、ひたすら指示に従っていました。

「なんでこんなに登記簿謄本が必要なんだろう?」
「土地の所有者も別だし、隣接もしていないし??」
「関係なさそうな筆についても登記簿謄本が欲しいといっているし・・・?」

と待っていたところ、以下の回答があり、唖然としてしまいました。

両設備所在地が、同一設置者様の場合、その間に両地権者でつながると、1申請は固定買取価格の設定に進むことができません。

つまり、一つを取り下げる必要があると。

JPEAは2つの案件の間にある筆について、地権者が誰なのかを確認していたのでした。そして、今回申請した2つの案件は、両地権者でつながっていたのでした。

分割疑義ってそこまで見るのかという、驚きというよりも、ここまで調べた担当者の執念のようなものに感心してしまいました。

それでは、取り下げようと思い、でも、その前に、取り下げの案内メールの中に、「エネルギー庁HPをご参照ください」という記述があったため、ダメもとで、目を通していたところ、

「ん?!!!」という記述があるではありませんか。

★再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について(資源エネルギー庁)【nintei_seti.pdf】

P4.(3)例外②:分割案件と判断しない事例

③農地などのように他用途への使用に制限が課されている
ことが客観的に認められる土地を挟む場合

今回の2つの案件は地権者でつながってはいましたが、その筆は「農地」だったんです。この例外にばっちり当てはまる感じです。

さっそく、このことをメールで連絡したかったのですが、受け取ったメールのシグネチャにもあるように、メールは私宛への一方通行で、こちらからメールすることできないのです。

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【お問い合わせ先】
一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC)
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目23番1号
3東洋海事ビル2階
TEL: 0570-03-8210 FAX:03-3437-5877
(受付時間 平日9:20~17:20)
※本メールは送信専用メールアドレスから配信されております。
本メールにご返信いただきましても、お答えできませんのでご了承ください。
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TELあるいはFAXでの問い合わせはOKのようですが、今日の連絡で明日までの期限厳守と書かれている中、混雑でつながらないリスクや、FAXは1か月後に連絡が来るといった経験から適切ではないと判断しどうしたものかと悩みました。

それで、どうしたかというと、登記簿謄本を送った際のメールアドレスにダメ元でメールしてみました。この方法でなんとか担当者に連絡がつきました。

そして、なんと、さらなる資料の提出を催促されました。

「農地証明書」を送ってくださいと。

農地証明書???。

認定農業者として農業に携わっていますが、農地証明書って言葉を聞いたことがなかったので少し混乱しました。ざっくりしすぎているというか、何を示す証明書なのか・・・。

作物を生産しているかどうかを確認したいとのことでした。どうやってと少し悩んで、今回証明する地番がたまたま私が地主さんから借りて耕作している農地であったため、県が発行する貸し借りの許可書というものを添付しました。

その後、この書類が有効なのか無効なのかの連絡がないまま、Fitポータルのステータスがいつのまにか「申請不備」から「確認」のステータスに変わっていました。その後の経過を見守りたいと思います。

今回、偶然が重なり運よく申請手続きが継続されましたが、普通、JPEAから取り下げのメールが届けば、あきらめて取り下げてしまうのではないでしょうか。

今回のように判断が誤りだったとしても、一度取り下げてしまうと復活させることはなかなか難しかったと思われます。そう思うと、ほんとゾッとします。

まずは、ほっと一息つきたい。

元気があれば、登記簿謄本を提出した一連のやりとり(こちらもタフなやりとりでした)についても書いてみようと思います(元気があればです)。