風致地区は許可が必要

こんにちは、Kane-Heyです。

富士山のまち、富士宮市では、
自然や景観を守るため、
風致地区を定め、
条例によって管理されています。

このエリアに対し、
伐採や開発、土石採取等を行う場合は
許可を取らなければなりません

今回の営農型太陽光は、
茶畑が風致地区にあったため、
許可が必要となりました。

先日、許可申請を行い、無事に受理されたので
一連の内容をまとめておきます。

実施する行為によって提出する書類が異なり、
茶畑に営農型太陽光を作る場合は、
以下の書類の提出を求められました。

なお、各様式は
富士宮市のホームページよりダウンロードしました。

【提出書類】
(1)風致地区内行為許可申請書 (第一号様式)
・場所、施工者、工事期間、どのような行為なのか選択肢に〇をつける

(2)施工方法書
(第二号様式:建築物等の新築、改築、増築及び移転並びに色彩の変更の場合)
・パネル、パワコン、架台の色などを記述

(3)施工方法書 (第三号様式:宅地の造成等の場合)
・行為場所が畑であること記述
・緑地率を記述

(4)施工方法書 (第四号様式:木竹の伐採の場合)
・お茶の木を伐根して、改植する旨を記載

(5)案内図
・現場周辺の地図を添付

(6)公図の写し
・法務局から公図を取得し添付

(7)現況図
・実施前の状況を写真を撮り添付

(8)出来上がり予定図(計画図)
・パネルレイアウト図を添付
・JWCADで作成

(9)行為地面積等算定図
・パネルレイアウト図に、畑の面積、架台面積、緑地面積などを記述
・JWCADで作成

(10)設備外観
・既設の同モデルの営農型太陽光設備の写真を添付

(11)誓約書
・風致地区条例に従って施工することを誓約する書類に記名押印

(12)添付資料 茶改植等支援事業申込書(控え)
・茶の改植を裏付ける資料として添付(これは任意提出)

【発行された許可書】
風致地区内行為について(許可)