農政課に出頭し、残念なお知らせ (xx)

こんばんは、kane-Heyです。

市の農政課の担当者から連絡がきたので、本日時間を作って市役所に行ってきました。

内容は圃場に撒いている堆肥の支援事業についての確認でした。

kane-Heyの所では、お茶に付加価値がつけられたらとの思いで、肥料として堆肥を使用しています。

結論から言うと、これまで受理されていた堆肥の補助が出ないということで、その確認のために呼ばれたのでした。

堆肥の支援事業を簡単に説明すると、認定農業者など一定の要件を満たした農家を前提に、農作物の品質向上のために施肥に堆肥を使うと10万円の補助金が出るという制度です。

これまでは、父が認定農業者だったので補助が受けられたのですが、父が他界し、その後を受け継いだkane-Heyでは、補助が出ないということで、その説明と確認がありました。(xx)

制度やルールに基づいてのことなので、この決定については「そういうことなのかぁ~」というくらいの感じなのですが、この件以外にも、営農に関連した制度や補助について似たようなことが立て続けに起こってたので(※)、このような状況について少し考えたいと思います。

営農に関連した制度や補助を活用していくためには、農業に絡む様々な認定や資格を持っていることを前提とすることが多く、この部分について以下2つについて考察したいと思います。

① 認定農業者等の認定制度は、属人に対してのものが大半で、1世代で終わりである。

② 農地の相続が未完了の状況だと、農地を持っていないため就農者として扱われない

①は、既に取得していた認定や資格が後継者に引き継がれず、取り直しとなってしまう点になります。

農業を親子で協力して営むケースは非常に多くあると思います。kane-Heyの所もこのケースです。

この場合、農業事業に対する計画や方針は全く同じものを共有することがほとんどだと思います。ゆえに、父が他界しても息子は同じ計画や方針を引き継いで営農するのが普通で、また、親子で経験したことや実績も普通に受け継がれます。

各種の認定を受ける際は、営農計画や方針、実績などが評価されるのですが、後継者がこれらを十分に引き継げているのであれば、既に取得した認定や資格について、後継者に名前を変えるだけといった簡単な方法で引き継げた方が実情に合っているように思えます。

しかし、現状はそうなっておらず、認定や資格は1世代で終わってしまい、後継者はゼロから書類を整えて取り直しです。

また、どんなに共に実績を積んできたとしても、一緒に歩んだ継続性を評価されないため、非常に残念な感じです。

続いて②は、相続手続き中の未就農のリスクについてです。

そもそも就農は、農地を所有あるいは借地などで持っていないとできないのですが、現在、kane-Heyは、父が他界したばかりで相続手続きの途中にあるため、父の農地を正式に引き継げていません。

そのため、就農した者と認められず、中途半端な状況となっています。

こうした中、後継者として営農上のさまざまな手続きに応じる必要が出てきているのですが、就農していないので、手続き上の要件や資格を満たすことができず、これまで、受けていた様々な制度や補助から脱落するという事態となっています。

未就農のリスクは相続による農地の所有によって解消するため、せめて法定で決められた相続手続き期間(最長10ヵ月)については、営農に関連する諸々の手続きについて、その決定に猶予期間を設けるなど柔軟な対応があるとありがたいと思っています。

※:お茶の改植事業の補助申請について、②が理由で取り下げられました。