農地+風致地区+開発行為のソーラーシェアリング

kane-Heyです。

予め設備認定を行っていた農地について、いつもお願いしている工事業者から連係負担金が確定したとの連絡が来ました。

この土地に、ソーラーシェアリングの設備をおきたいと思っているのですが、以下のように調整が複雑な土地であることが分かっているため、少しづつ準備したいと思っています。

(1)農地一時転用
(2)風致地区
(3)開発行為

(2)の風致地区への設置にはたくさん要件があることは分かっており、資料の準備と調整に時間を要しそうです。

(3)は、乗用機械が入れない急斜面のお茶を抜根し整地をするので土地の形質変更の点で開発行為となるようです。

複雑なのが分かっていたため、後回しにしていましたが、いよいよ取り掛からなければいけなくなりました・・・。

進捗は適宜報告したいと思います。