農地一時転用の許可後の変更申請

こんばんは、Kane-Heyです。

先日許可が下りた農地一時転用で、本来の申請と違っていた部分についてまとめておきます。

今回の申請は、一部の設備で以下の条件が重なっていました。

①農地一時転用の許可が既におりている
②未着工の設備
③事前変更届出によってパネル増設を申請し受理済み
④パネル増設に伴い、一時転用面積が増えた

要約すると、農地一時転用の許可が出た後に、未着工の状況の中、パネルを増設するよう計画変更し、当初の転用面積より大きくなったので、この変更部分について許可を更新する必要があった、という内容なのですが、この表現で伝わるでしょうか。

着工済みの設備であれば「転用目的・事業計画変更申請書」を出せば事足りるようなのですが、今回、未着工の設備が対象となったため、どう処理するのが良いのかということで、農業事務局の担当の方に事前に相談し検討を重ねました。

結果、新規申請と同様に「4条 農地一時転用申請」をあげ、加えて「転用目的・事業計画変更申請書」を提出するということになりました。

農業事務局の窓口の方、面倒をおかけしてしまい、申し訳なく思っております。
また、本件無事に許可となり、ありがとうございました。