新制度への移行手続完了前の申請で間違いがあり提出できず

kane-Heyです。
忙しさにかまけてずいぶんブログさぼってました・・・。

自分にとってかなり衝撃的だったのでブログに書きます。

パブリックコメントの内容が18日に施行されるかもしれないということで、書類の提出を前日17日の日勤帯に間に合わせるために、JPEA(JP-AC)に直接行ってみたのですが、諸々あって、出すことができませんでした。

そもそも、書類の受け付けは郵送のみであり手渡しはNGとのこと、そうとも知らず、直接西新橋のビルまで行ってしまいました・・・。

その際、JP-ACの人と少し会話ができて、親切に書類の中身を見てくださったのですが(※)、以下の間違いがあったため、いずれにしても書類を提出できなかったのでした。

※押しかければ何とかなるとうことではない旨ご了承ください。

今回、様式3を使って太陽電池の合計出力欄を追加し、変更前44.8kw、変更後89.6kwと書いて提出したのですが、同じ型のパネルで枚数を増やすのみの変更は、事前変更届の内容になるため様式5になるとのこと。

もし様式3で出した場合、後日電子登録をする際に、紙の情報とWEBでの登録項目との間で不一致が出るため、電子申請に失敗してしまうとのことでした。

手続きフローの例では、あくまでも、変更申請変更届出二つのことを同時に出す場合の例であるため、この場合は様式3を用いよ、ということのようです。申請する内容に応じて様式を選ぶ必要があり、kane-Heyはこの部分を勘違いしていました。(何でもかんでも様式3でOKと思っていました)

まとめるとこんな感じです。

パネルの枚数を増やすだけの変更 ⇒ 様式5 (事前変更届出の扱い)
パネルメーカーを混在させて増やす等 太陽電池に係る事項の変更がある場合 ⇒ 様式3 (変更認定の扱い)

変更手続きが、変更認定事前変更届出、のどれにあたるのかは、変更内容ごとの変更手続き整理表にまとまっています。

省令の施行が8月21日以降になることを祈りつつ・・・。