kane-Heyです。
忙しさにかまけてずいぶんブログさぼってました・・・。
自分にとってかなり衝撃的だったのでブログに書きます。
パブリックコメントの内容が18日に施行されるかもしれないということで、書類の提出を前日17日の日勤帯に間に合わせるために、JPEA(JP-AC)に直接行ってみたのですが、諸々あって、出すことができませんでした。
そもそも、書類の受け付けは郵送のみであり手渡しはNGとのこと、そうとも知らず、直接西新橋のビルまで行ってしまいました・・・。
その際、JP-ACの人と少し会話ができて、親切に書類の中身を見てくださったのですが(※)、以下の間違いがあったため、いずれにしても書類を提出できなかったのでした。
※押しかければ何とかなるとうことではない旨ご了承ください。
今回、様式3を使って太陽電池の合計出力欄を追加し、変更前44.8kw、変更後89.6kwと書いて提出したのですが、同じ型のパネルで枚数を増やすのみの変更は、事前変更届の内容になるため様式5になるとのこと。
もし様式3で出した場合、後日電子登録をする際に、紙の情報とWEBでの登録項目との間で不一致が出るため、電子申請に失敗してしまうとのことでした。
手続きフローの例では、あくまでも、変更申請と変更届出の二つのことを同時に出す場合の例であるため、この場合は様式3を用いよ、ということのようです。申請する内容に応じて様式を選ぶ必要があり、kane-Heyはこの部分を勘違いしていました。(何でもかんでも様式3でOKと思っていました)
まとめるとこんな感じです。
パネルの枚数を増やすだけの変更 ⇒ 様式5 (事前変更届出の扱い)
パネルメーカーを混在させて増やす等 太陽電池に係る事項の変更がある場合 ⇒ 様式3 (変更認定の扱い)
変更手続きが、変更認定、事前変更届出、のどれにあたるのかは、変更内容ごとの変更手続き整理表にまとまっています。
省令の施行が8月21日以降になることを祈りつつ・・・。