受難続きの事業復活支援金-2-

こんばんは、Kane-Heyです。
事業復活支援金の顛末の続きです。

Kane-Heyの主事業はお茶屋になります。

お茶を栽培しそれを煎茶に製造している個人事業主なのですが、
青色申告をする場合、
お茶の栽培は農業事業、製茶は一般事業として
2種類の決算報告書を作成することになります。
また、発電やITの仕事も売上があるため、
これらについても決算報告書を別途作成しています。

製茶や発電・ITの一般事業については、決算報告書
月次ごとに売上を記載する個所があり、
この数字がそのまま使えるため問題ありません。

一方、農業事業については、決算報告書
年間の売上しか記載されないため月次の売上が分かりません。
そのため、申請要領(P17.給付対象者(2))には
年間の売り上げを12で割り、
1か月の平均値を用いよとあるためその数値を求めます。

例 12月の売上
①農業事業(お茶) 10,000  <— 年間売上を12で割ったもの
②一般事業(製茶) 20,000
③一般事業(電気・IT) 50,000

12月の売上は合計した80,000円となり、
この方法で算出した数値をマイページに入力しました。

このやり方のどこが特殊ケースなのかですが、
現状の制度は、今回のような複数の決算報告書には対応しておらず、
1つの決算報告書しか想定していないという点です。
①のみ、あるいは②のみ、あるいは③のみ
を対象として数値が抽出され、検算され、
正誤を確認しているようです。

複数の事業を持つ個人事業主として、
①+②+③のように合算したものが、
売上を正しく反映しているため、この方法で算出した
数値を月次の売上としており、また、認定支援機関も
この方法が正しいとして、内容チェックが済んでいます。

特殊ケースと説明されて1か月程経とうとしています。

その間、1週間おきに不備の訂正についてお知らせが届きます。
自動で送られてきたものと分かっていても
微妙な気分にさせられます。

長文になってしまいましたが、
これでもかなり行間を省いた感じです。
電話のやり取り等で、え?と思うようなことも
多々あるのですが、元気があったら書き出してみようと思います。

まずは、結果を待ちたいと思います。

次に続く