こんばんは、kane-Heyです。
今月更新された改正FIT法では、標識を掲示する旨が新たに盛り込まれました。
kane-Heyの所では、そう言われる前から、実はいろんな意味で設備に対する掲示が必要だと思っておりました。
設備の事故など有事の時の緊急連絡先として情報が必要になるのはもちろんなのですが、ソーラーシェアリングをやり始めた頃は事例が少なかったこともあり、見学の依頼や問い合わせが結構多くありました。
こうした時、現場に設備情報の掲示があれば、知る側も伝える側ももっと簡単に情報が共有できて良かったように思います。
そんな事情もあったので、まずは設備の名称だけでもということで、自作で看板を作っていました。
看板の右側の空いているスペースは、改正FIT法で求められているような情報を埋めるつもりで予め空けてありました。今回掲示が必須になったので、近いうちにここに標識を用意しようと思っています。
標識の掲示については、改正FIT法のQAにまとまっています。以下抜粋です。
【Q】標識にはどのような内容を書けばいいのか
【A】
①再生可能エネルギー発電設備の区分
・「太陽光発電設備」と記載
②設備名称
③設備ID
④設備所在地
⑤発電出力
⑥再生可能エネルギー発電事業者名
(法人の場合は名称及び代表者氏名(※))、住所
⑦保守点検責任者名
(法人の場合は名称及び代表者氏名(※))(※)法人の場合の代表者氏名については任意
⑧連絡先
設備の事故等緊急の事態が生じた場合に、緊急時対応について責任を有する者として、少なくとも、再生可能エネルギー発電事業者又は保守点検責任者いずれかの連絡先(電話番号)を記載すること。
⑨運転開始年月日
運転開始前においては、「平成○○年○月○日(予定)」と記載すること。運転開始予定日が変更された場合には、その都度、標識中の当該項目について修正すること。運転開始後においては、実際に運転を開始した年月を「平成○○年○月○日」と記載すること。
【Q】標識にはどのような素材を用いればよいのか。また、どれくらいの大きさのものにすべきか。
【A】
風雨により文字が劣化・風化したりしないような素材や加工を施したものを用いてください。大きさはタテ25cm以上、ヨコ35cm以上のものを使用してください。