ソーラーシェアリングは、農地を一時転用することで行うのですが、その取り決めを遡るのと、以下の御触れに辿り着きます。
「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」
この御触れのおかげで今日があるわけで、これが出た時の衝撃は今でも忘れられません・・・。
さて、一時転用の面積の計算ですが、そのヒントは営農型発電設備の実務用Q&Aに乗っています。
「問10:営農型発電設備の設置に必要なものについても一時転用許可の対象となるのか」
の回答として、
「営農型発電設備の周辺機器(パワーコンディショナーや電柱等)も対象になります。」
とあります。
3年前の申請の時は、面積について何を対象とすべきか明確な情報がなかったため、支柱部分の面積のみをざっくりと計算して書類にまとめたのですが、今回3年目の更新では、明確な指針が出ていたのでそれに従いました。
以下、対象となる設備関連機器とその面積の表になります。設備関連機器のそれぞれについて真上から見た時の面積を求め、これらを合算して一時転用面積としています。
※長峯3が対象となっていないのは、長峯1,2の後にできた設備でまだ3年経っていないためです。