営農型(地域活用要件)は地目が判定される

こんばんは、Kane-Heyです。

今回13円で申請した幾つかの営農型案件のうち、
ほとんどの土地は、地目が「」だったのですが、
ひとつだけ「山林」がありました。

この「山林」が、以下、申請不備として指摘されました。

土地の登記簿謄本について、地目が農地(原則として「田」「畑」)でないと、営農型の申請は認められません。農地転用後に再度申請して頂くか、地目が農地(「田」「畑」)でなくても、農業委員会より農地証明書が出る場合は、農地証明書を取得・添付の上、再申請をして頂きますようお願い致します。 また、営農型は、農地一時転用許可証が提出されるまでは仮認定です。農地一時転用許可証が提出されるまでは、正式な認定状態にはなりませんのでご注意ください。

これで分かったことは、
営農型の申請は、その土地の地目が厳密に判断されるということです。

農家をやっていると、
登記簿上、地目が山林現況は畑といったことがよくあります。
もしそのような場合は、農地証明書で畑として
耕作していることを証明せよということなのですが、
これをそのまま、農業委員会(農業事務局)にもっていくと
「?」とうい反応をされます。

まず、Kane-Heyの住んでいる富士宮市管内では、
農地証明書と名の付く書類がありません。

そこで、地目が山林で現況が畑であることを証明したい
ということを具体的に相談すると、やっと
耕作証明書」なるものが、それにあたるのではないか
ということで案内されます。

また、隣の富士市では、農地証明書がないのは
想定内ですが、「耕作証明書」もなく、なんと
筆ごとに状態を証明できる書類がないという状況でした。

そのため、それに近い書類はないかということになり、
耕作面積証明書」なら出せるということだったので、
この証明書に、今回証明した耕作面積の中に
対象となっている土地が含まれるという文言を特別に加えて
発行してもらいました。

JPEAにこの状況を伝えると、「農地証明書」が出せない場合は、
代わりとなり得る書類と、その書類に申し送りや説明書を付けて
提出してくださいとのこと。

他の市町や県でも同様のことが起きるかもしれません。
ご参考まで。