こんばんは、Kane-Heyです。
13円案件が申請不備になった件の続きです。
営農型として3年で申請したら
申請不備の連絡がきたということで、
さっそく、JPEA代行申請センターに電話してみました。
不備となっている申請について、
申請番号を伝え内容を参照しながらの会話となりました。
結果からいうと、JPEAの回答としては、
いかなる状況でも営農型として認定を受けるには
一時転用期間が10年の転用許可書が必要であるということでした。
もちろん、電話のやりとりで、
今回の案件は、営農型発電設備の実務用Q&Aに
書かれている例とほぼ同じだということを伝えたのですが、
最初は「こちらではそのような資料の存在は知りません」
と、けんもほろろだったのですが、
ネットにはQAとして書かれている旨を伝え、
何とか内容については理解してもらえたのですが、
そこから、担当者では判断できないということになり、
電話を繋いだまましばらく保留となりました。
10分くらい経って、
「やはり、一時転用期間が10年の許可でないと認められない」
と回答があり、これが結論となりました。
会話の途中、期間が3年だからダメなのか、3年を超えて、
例えば、4年、5年であれば認められるのか、
という聞き方もしてみましたが、それは関係がありませんでした。
あくまでも10年ということのようです。
そうだとすると、一時転用期間が任意に入力できるような
WEB申請のシステムは、混乱のもとのような気がします。
ということで、
経産省側の回答が得られたので、
今度は、農林水産省側に
今回起きている状況を相談すべく、
電話をしてみました。
長いので、次に続きます。
コメント
非常に気になる部分の記事をありがとうございます
農業委員会事務局側?へ一時転用年数を打ち合わせする
必要はあると思いますが
10年転用が全量売電条件になっているJPEA側には
入力する意味ありませんよね・・・
コメントありがとうございます。
担い手としては、営農型実務用Q&Aの運用の方が
現実的であると思っているので、
このルールに一本化されないかなぁと
期待している次第であります。