こんにちは、Kane-Heyです。
前回からの続きです。
農地の一時転用で、
経産省と農林省とで認識が食い違っていた件、
進展がありました。
農林省 農村計画課の担当者の方から、
経済産業省 資源エネルギー庁に、
地域活用要件の一時転用期間について
確認をとりました、
ということで本日電話がかかってきました。
結果は、営農型発電設備の実務用Q&Aの記載が
正しいとのことでした。
要件を満たせば、一時転用が10年に満たない場合でも
認定されるとのことです。
この内容を受けて、資源エネルギー庁から
JPEA代行申請センターに向けて、
情報をあらためて通達しているところです、
とのこと。
スピーディーに確認を行っていただいた
農水省の方に感謝したいと思います。