こんばんは。
kane-Hey(カネヘイ)です。
三日坊主にならずブログ続いています。(^^)
さて、今回は一時転用の書類についてです。
ソーラーシェアリングを始めるには、農地の一時転用を申請して許可をもらう必要があります。
農地転用の申請は各市町村で様式があると思いますが、kane-Heyの住む富士宮市では以下のような書類を準備しました。
1. 農地法第4条第1項の規定による許可申請書
・一時転用を4条で申請
2. 案内図(公図)
・農地の場所が分かるよう図で示す
3. 案内図(航空写真)
・農地の場所が分かるよう写真で示す
4. 公図(富士宮市xxx)
5. 土地全部事項証明書
6. 住民票.pdf
7. 確約書.pdf
・農地を自分で所有しかつ自分で耕作していることを示す
8. 転用計画
・ソーラーシェアリングの諸元を記載
9. 転用計画(図面)
・ソーラーシェアリングを設置した時の図面を記載
10. 営農型発電設備の下部の農地における営農計画書および当該農地における営農への影響の見込み書
・様式があるのでそれに従って、ソーラーシェアリングと農作物の栽培がちゃんと両立できるということを記載
11. 事例等の資料
・影による作物への影響や事例等をネットで検索して纏めたものを参考情報として添付
12. 事業計画書
・緑茶栽培とソーラーシェアリングの事業収支を示す
13. ソーラーシェアリング摘採結果報告(2016)
・毎年実施の緑茶の摘採報告書
特に10、12、13の書類が重要で、農業事務局や農業員会はこれらの情報から可否を判断しているようです。
また、これらですべてではなく、何度か会話をして十分に情報を共有してから適宜必要な資料や情報をそろえていくという感じです。
当初お手本もなく、農業事務局と相談しながら手探りで申請書類を準備していったので、許可に至るまでに1年くらい経っていました。長い間、相談に乗っていただいた役所の方々にほんと感謝しています。
今回3年の更新の時期を迎えましたが、その甲斐あって、申請書類の多くが微修正で済んだので、結果オーライかなと思っています。
書類の表紙です。ご参考まで。ちなみに右側が3年前、左側が今回準備した申請書です。